2010年12月15日水曜日

2010-12-14

  1. 妻が契約者の生命保険でも、夫が保険料を支払ったことが明らかであれば、夫が生命保険料控除を受けることができます。
  2. 給与が末日締め翌月10日支給の会社での年末調整は、前年12月分(1月10日支給)から今年の11月分(12月10日支給)が対象となります。つまり、支給日の属する年で行うということです。
  3. 来年から15歳以下の子供は所得税では扶養になりませんが、障害者の場合には障害者控除は受けることができます。
  4. よくある勘違い!医療費控除は、年末調整ではできません。確定申告での適用です。
  5. 税理士会支部研修中。所得税では来年から15歳以下の子供は扶養にならなくなります。1月からの給与計算では、扶養の人数に注意が必要。そして、多くの人は手取りが少なくなります。
  6. まとまるのでしょうか。財務相、法人減税財源「これから調整」 http://ow.ly/3oGrM
  7. Google、2010年度の日本国内年間検索ランキングを発表。総合部門での1位は「YouTube」、「急上昇ワードランキング」部門では「iPad」、ニュース部門では「ワールドカップ」が年間1位。なお、詳細なカテゴリ分けによる集計も - GIGAZINE...
  8. iPhoneやiPodのゲーム機化に拍車がかかりそうです。iPhoneとiPodにPCエンジンの公式エミュレーターが登場 http://ow.ly/3oCpP
  9. 財源は決まらないようです。法人税5%下げ、政府決定  http://ow.ly/3om58

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